1953-03-03 第15回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号 しかし行政犯的色彩のあるものは、連座規定的な精神が多数に織り込まれることは、諸般の統制経済法的な近代行政取締りの法律には多々ある現象であります。現行法におきましても、連座的色彩、すなわち自分のやらざる行為に対して責任を負う規定は多々あり、法律をたくさんあげることもできます。これはそれぞれの目的があつてさよう規定に相なつておる。 猪俣浩三